千葉県

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業


申請事業者向けポータルサイト

重要なお知らせ

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援の申請受付を開設しました。(7月13日(木))NEW!!

申請の受付を開始しました。

申請受付期間:令和5 年7 月13 日(木)から令和5 年9 月8 日(金)まで

申請要領は、申請書類からダウンロードできます。

オンライン申請の場合はマイページ登録が必要となります。
初めてマイページをご利用になる場合は、基本情報の登録時に添付書類についても添付していただく必要があります。
すでに登録済の方は、改めて登録いただく必要はありませんが、登録内容に変更がないか御確認ください。

郵送で申請する場合の宛先は以下の通りです。

【宛先】〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVY EAST BLDG 9F
千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業 事務局

ご確認ください

支援金の支給は審査完了後、令和5年1月上旬から順次開始を見込んでおります。
県の要請に御協力いただき、支援金を支給した事業者については本ホームページ上で紹介します。

注 意

支援金は、「対象車両の台数」等により支給額が異なります。 オンライン申請の場合はマイページ登録が必要となります。
初めてマイページをご利用になる場合は、基本情報の登録時には添付書類を添付していただく必要があります。
すでに登録済の方は、改めて登録いただく必要はありませんが、登録内容に変更がないか御確認ください。

支援金の概要

「千葉県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事業」は、地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨物運送事業者に対し支援することを目的とします。


<支援対象者>

県内に営業所を有する貨物運送事業者(中小企業等)


申請受付期間:令和5 年7 月13 日(木)から令和5 年9 月8 日(金)まで
詳細はこちらをご覧ください。

給付対象要件

県内に営業所を有する貨物運送事業者(中小企業等)

ア 事業者要件

 次の(ア)から(オ)までの要件をいずれも満たす事業者又はその他知事が特に必要と認める事業者


 (ア) 令和5 年5 月1 日時点で貨物自動車運送事業に必要な許可、認可を受け、又は届出を行い、県内で当該貨物自動車運送事業を営んでいる

 (イ) 申請日時点で事業継続の意思を有する

 (ウ) 県内に営業所を有する資本金の額又は出資の総額が3 億円以下の法人並びに常時使用する従業員の数が300 人以下の法人及び個人(法人税法別表第1 に規定する公共法人を除く)

 (エ) 実質的に経営に関与する者等に、千葉県暴力団排除条例(平成23 年条例第4 号)第2 条第3 号に規定する暴力団員等を含まない

 (オ) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守している


イ 車両要件

 次の(ア)から(ウ)の要件をいずれも満たす車両又はその他知事が特に必要と認める車両


 (ア) 令和5 年5 月1 日時点で、千葉県内の営業所に配置された自ら走行する貨物自動車運送事業用の自動車であること

 (イ) 令和5 年5 月1 日時点で、次のA)~B)に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

  A) 自動車検査証に記載された有効期間の満了する日が令和5 年5 月1 日以降である自動車であり、かつ、
自動車登録番号又は車両番号に、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏と表示する自動車であること。

  B)B) 令和5 年5 月1 日までに、軽自動車届出済証の交付を受けた検査対象外軽自動車であり、かつ、
車両番号に、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏と表示する検査対象外軽自動車であること。

 (ウ) アに定める給付対象事業者が令和5 年5 月1 日時点で使用(リース契約、割賦契約等によるものを含む)していること。

給付額

  • 給付対象アの事業者要件を満たす事業者が所有し、又は借用しており、かつ
    給付対象イの車両要件を満たす車両について、次の額を給付する。

  • 一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する車両 (緑ナンバー)

    普通トラック画像

    1台あたり

    23,000

    貨物軽自動車運送事業の用に供する車両 (黒ナンバー)

    軽トラック画像

    1台あたり

    8,000



  • 申請手続き

    以下の申請書類を提出してください。なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
    また、申請書類の返却はいたしません。



    ア.申請の手引き
  • 申請手続きは次のとおりとなります
  • イ.申請期間
  • 令和5 年7 月13 日(木)から令和5 年9 月8 日(金)まで

    ※郵送申請の場合、令和5年9月8日消印有効、締切厳守
    (申請期間を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。)



  • ウ.申請方法
  •  1)電子申請による申請

     2)郵送による申請

    申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物が追跡できる方法で、次の送付先に郵送してください。 普通郵便で郵送した場合の事故についての責任は負えません。



  • エ.申請書類
    • 1.申請書兼実績報告書(第1号様式) ※郵送用
    • 2.申請対象車両一覧(第2号様式) ※郵送用・電子申請用
    • 3.一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可書の写し 又は、貨物軽自動車運送事業の届出書の写し
    • 4.車検証の写し(申請車両すべて)
    • 5.役員等氏名一覧表(第3号様式)(法人のみ) ※郵送用・電子申請用
    • 6.自動車運転免許証の写し等、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
      ※運転免許証を所持していない場合、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証、パスポートの写しなどのいずれかを提出すること
    • 7.支援金振込先の口座情報
      次の内容が確認できる預金通帳1枚目の見開きのページの写し等
      (オンライン口座においても以下の内容が確認できるもの)
      金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)等
    • 8.その他
      ・事業者の氏名・名称・住所の変更等により、申請書の内容と許可書・届出書・車検証の記載が一致しない場合は、
      住民票や法人の登記事項証明書の写し等、変更前後の継続性が確認できる書類
      ・対象期間中に車両の買い替え等を行った場合、新旧の車検証又は運輸支局への事業計画変更届出書の写し等、
      新旧車両の継続性が確認できる書類
      ・法人であって、対象期間中に事業譲渡を行った場合、契約書の写し等、譲渡の事実が確認できる書類
    • ※必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
      ※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。

    お問合せ先


    支援金の申請に係るご質問に対応するため、コールセンターを開設しています。


    千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業 コールセンター

    電話
    0570-003894

    受付時間
    午前9時から午後6時まで(土・日・祝日含む)
    (令和5年7月13日(木)~令和5年9月8日(金)を除く)


    申請書の提出

    • (1)申請受付期間

        令和5年7月13日(木)から令和5年9月8日(金)まで

    • (2)申請受付方法

      オンライン申請の場合はマイページ登録が必要となります。
      初めてマイページをご利用になる場合は、基本情報の登録時にこれまでは省略可能としていた添付書類についても改めて添付していただく必要があります。
      すでに登録済の方は、改めて登録いただく必要はありませんが、登録内容に変更がないか御確認ください。
      ※マイページは店舗毎に作成ください。
      以下のとおりオンライン提出及び郵送での申請受付を行います。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。ご不明な点はコールセンターにて対応させていただきます。

      ① オンライン提出の場合

      支援金マイページはこちら

      ※マイページのご利用にあたってはパソコン環境でのGoogle Chrome(最新版)を推奨します。

      ② 郵送の場合

      郵送にあたっては、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送ください。

      【宛先】〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVY EAST BLDG 9F
      千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業 事務局

      ※切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
      ※必ず、郵送にて提出してください。直接のお持ち込みはご遠慮ください。
      ※書類の散逸を防ぐため、提出書類はすべてA4サイズとするか、A4用紙に貼付してください。
      ※申請書類は信書扱いですのでメール便等では送付できません。
      ※専用の郵便番号を使用しており、不着を防ぐため日本郵便で送付してください。

    • (3)申請書類の入手方法

      以下の方法で協力金にかかる申請書等を入手できます。

      【電子データによる入手】
      本ホームページの 申請書類より入手可能です。
      【紙面による入手】
      詳細はPDFファイルを御確認ください。

    支給の決定等

    申請書を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められたときは支援金を支給します。

    申請書類の審査の結果、支援金を支給する旨を決定したときは、後日、通知書を発送いたします。
    なお、支給しない旨の決定をしたときは、その旨と理由をお示しします。


    その他留意事項

    申請書等の不備の連絡は担当者あてメールもしくは電話(050もしくは0120から始まる番号から発信)で行いますので、迷惑メール設定や着信拒否設定の解除をお願いします。

    本協力金の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、加算金を支払うこととなります。
    ※不正受給は犯罪です。警察当局と連携しながら厳格に対処します。

    県は必要に応じて、申請内容(休業実態等)の状況について調査する場合があります。その場合、支給対象者は県に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。

    国の行政機関(国の行政機関から委託を受けた者を含む)が支援金等の支給要件の該当性等を審査するため必要な場合であって、当該審査に必要な限度で、本支援金の申請書及び提出資料に記載された情報を当該行政機関の求めに応じて千葉県が提供することがあります。

    申請書に記載された売上高を証する書類は今後5年間保存してください。

    今後、申請書に記載されたメールアドレスに、本支援金および国・県等の飲食店に関する支援等について、情報提供を実施する予定です。


    ご協力いただいた店舗(準備中)

    ご協力いただいた店舗はこちら(準備中)

    よくある問い合わせ

    下記をダウンロードして確認してください。


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    その他

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